弁護士費用

記載されている料金はあくまで目安です。
詳細な金額につきましては、ご相談の際にお見積りいたします。
記載されている料金は全て税込です。

法律相談料

30分ごとに 5,500円

※交通事故・負債整理については、初回相談無料とさせていただきます。

着手金および報酬金(基本規程)

着手金および報酬金については、各事件における経済的利益を基準とし、経済的利益額に応じて算定いたします。
事件の難易により30%の範囲内で増減額することがあります。
経済的利益は各事件ごとに内容に応じて定められますが、基本的には相手方への請求額や相手方から請求を受けている金額を経済的利益といたします。
事件の種類によっては基本規程とは異なる報酬体系をとる場合があります。

1、着手金

経済的利益 金額
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+4,059,000円

2、報酬金

経済的利益 金額
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+8,118,000円

交通事故

基本規程による。
※弁護士費用特約に加入されている方は、ご加入の保険会社から弁護士費用を支払ってもらうことが可能です。
※事案によっては、着手金をいただかず、完全成功報酬制にて受任することも可能です。

負債整理

任意整理 着手金22,000円、報酬金22,000円(1社あたり)
自己破産(個人) 330,000円から
個人再生手続 440,000円から(住宅資金特別条項利用事件は550,000円から)
自己破産(法人) 550,000円から
その他 要相談

※破産事件において管財事件となる場合は、手続き費用の他、裁判所に納める予納金(最低20万円~)が別途必要となります。
※再生事件において、再生委員が選任された場合には、手続き費用の他、再生委員費用が別途必要となります。

企業法務

基本規程による。

顧問料 55,000円から

相続・親族問題

基本規程による。
遺産分割事件の場合、対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となりますが、事案性質に応じ、柔軟に対応させていただきます。

遺言書・遺産分割協議書作成 110,000円から
相続放棄 110,000円から
成年後見、保佐、補助の審判申立 165,000円から

離婚・男女問題

交渉段階から調停、訴訟に移行した場合、追加着手金として差額を頂戴いたします。
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴う場合には、事案内容に応じて着手金および報酬金の額を加算する場合があります。
その他、面会交流、子の引き渡し請求、観護者指定、親権者変更等の事件については、下記報酬基準によらず、協議して着手金および報酬金を決定することとします。

1、着手金

協議(交渉)段階 330,000円から
調停段階 440,000円から
訴訟段階 550,000円から

2、報酬金

協議(交渉)段階、調停段階 330,000円から
訴訟段階 440,000円から

刑事事件

捜査段階から、第1審、上訴審と手続きが移行した場合、追加着手金として規定の差額を頂戴いたします。

1、着手金

事実関係に争いがない等、事案簡明な事件(捜査段階) 220,000円から
事実関係に争いがない等、事案簡明な事件(起訴後) 330,000円から
否認事件等、事案簡明でない事件 550,000円から

2、報酬金

事実関係に争いがない等、事案簡明な事件 330,000円から
否認事件等、事案簡明でない事件 550,000円から

インターネット問題

着手金

1、IPアドレス開示 着手金(交渉段階)110,000から
※裁判手続に至った場合、追加着手金55,000円から
2、発信者情報開示 着手金(交渉・裁判手続問わず)165,000円から
3、投稿記事削除請求 着手金(交渉段階)55,000円から
裁判手続に至った場合、追加着手金110,000円から
4、投稿者への損害賠償請求事件 一般民事事件の弊所報酬基準に準拠する。

報酬金

1、IPアドレス開示 110,000円から
2、発信者情報開示段階 110,000円から
3、投稿記事削除請求 110,000円から
4、投稿者への損害賠償請求事件 一般民事事件の弊所報酬基準に準拠する。

備考

上記金額は、1投稿・1プロバイダを対応する場合の費用を念頭に置いたものであり、対象が複数の場合は上記費用から増額する可能性があります。
裁判手続に移行した場合、裁判実費や担保金の用意が必要となります。

その他一般民事事件等

基本規程による。

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